事業案内

設備管理業務

消防用設備等又は特殊消防用設備等について定期的に点検を行い、
その結果を消防署長等に報告する事が義務付けられています。
(消防法第17条の3の3)
お困りごとがありましたらお気軽にお問い合わせください。

工事業務

点検を行った際に、報告書に記載されている不備事項をそのままにしていませんか?
弊社では大規模修繕だけでなく、小規模の工事も請け負っています。
人命を守るために取替や移設工事ご相談ください。

その他

点検義務のある建物に多数テナントが入居しているときは、点検結果報告書を各管理権原者が消防長または消防署長へ報告の義務があります。
誤報対応などお困りごとがありましたらお気軽にご相談ください。

F.A.Q.

よくある質問
機器点検が6ヶ月毎、総合点検が1年毎と定められています。
弊社の場合、消防用設備点検をしていないお客様でも、誤報対応を行っております。
お気軽にお問い合わせください。
防火対象物の管理権原者から選任された場合、
防火上の管理・予防・消防活動を行なう人が防火管理者と呼ばれます。
もちろん可能です。
点検結果報告書もしくは、点検図面があれば相見積もできますので
お気軽にお問い合わせください。